技術研究本部の附置機関が保有する個人情報の安全確保等に関する達
改正 平成18年7月28日 達第22号
技術研究本部の附置機関が保有する電子計算機処理に係る個人情報の安全確保等に関する達(平成15年技術研究本部達第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この達は、防衛庁の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令(平成17年防 衛庁訓令第33号。以下「訓令」という。)第18条の規定に基づき、技術研究本部の 附置機関が保有する個人情報の安全及び正確性の確保のために、必要な措置を定めるも のとする。
(定義)
第2条 この達において、用いる用語の意義は、訓令で使用する用語の例による。
(附置機関保護管理者)
第3条 研究所、先進技術推進センター及び試験場に、附置機関保護管理者1人を置き、 研究所にあっては研究所長、先進技術推進センターにあっては先進技術推進センター所 長、試験場にあっては試験場長をもって充てる。
2 附置機関保護管理者は、附置機関における保有個人情報の管理に係る事務を統括管理 するものとする。
(保護管理者)
第4条 研究所、先進技術推進センター及び試験場の課等に、保護管理者を1人置き、当 該課等の長をもって充てる。
2 前項の規定により置かれた保護管理者は、附置機関保護管理者と連携を図り、訓令第 5条第1項の規定により置かれた保護管理者に係る事務を行うものとする。
(保護責任者)
第4条の2 保護管理者は、保護責任者を部下職員の中から指定するものとする。
2 保護責任者は、その職務上の上級者である保護管理者の行う保有個人情報の管理に係 る事務を補佐するとともに、総括保護管理者の定めるところにより、当該事務を行うこ とができる。
3 保護責任者の職務上の上級者である保護管理者は、保護責任者の行う事務を補助するものとして保護責任者補助者を指定することができる。
(業務の委託)
第5条 附置機関において、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、 訓令第15条の規定により行うものとする。
(委任規定)
第6条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な事項は、機関保護管理者 が定めることができる。
附 則
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第22号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。ただし、第4条の次に次の1条を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。